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足利事件再審 判決要旨(2)(産経新聞)

 イ 菅家氏の自白について

 菅家氏が、本件で取り調べを受けた当日に自白し、それ以降捜査段階において一貫して自白を維持していたこと、公判廷において、被害者を誘い出した目的などについて、捜査段階と一部異なる内容の供述をすることもありながら公判の最終段階に至るまで自白自体は維持していたこと、捜査官の強制や誘導などが行われたことをうかがわせる事情はないこと、弁護人に対してもほぼ一貫して事実を認めていたこと、自白内容自体についても自然で信用性に疑問を差し挟む事情が認められないことなどの事情から、菅家氏の自白は信用できる。

 (3)菅家氏は、1審判決を不服として、平成5年7月8日、東京高等裁判所に控訴の申し立てをしたが、平成8年5月9日に宣告された控訴審判決についても、1審判決とほど同様の認定がなされた。すなわち、まず、本件DNA型鑑定の証拠能力については、本件DNA型鑑定は、科学理論的、経験的な根拠を持っており、より優れたものが今後開発される余地はあるにしても、その手段、方法は、確立された、一定の信頼性のある、妥当なものと認められ、専門的知識と経験ある練達の技官によって行われたものであるから、証拠能力は認められる。また、本件DNA型鑑定の信用性については、123マーカーの型判定用指標としての適格性に問題が生じているとの主張に対し、後にMCT118法でDNA型鑑定を行う際、123マーカーではなくアレリック・マーカーが使用されることになったが、両者は相互対応が可能であり、123マーカーで判定された型番号自体がそのままMCT118部位の塩基配列の反復回数を示すものではないとしても、型判定作業が同一条件下で行われる限りなお異同識別に十分有効であるなどとして、その信用性は認められるとした。

 また、菅家氏の自白については、取り調べの当初、菅家氏が主張するような、菅家氏を小突くなどの言動が警察官にあったとしても、菅家氏の自白前後の様子や自白内容などに照らして任意性に影響する事情ではないとした上で、菅家氏自身、1審および控訴審の各公判廷において、捜査官の取り調べの際に誘導されたり、供述を押しつけられたりしたことはない旨述べていることなどを総合的に考慮し、取り調べに際し、捜査官が菅家氏に対して殊更誘導、強制を加えた事実は認められず、菅家氏の自白に任意性は認められるとした。また、信用性の点についても、内容の合理性や客観的事実との整合性、自白内容の変遷などに詳細な検討を加えた上で、菅家氏の自白は信用できるとした。

 (4)菅家氏は、平成8年5月9日、控訴審判決を不服として上告申し立てをしたが、最高裁判所は、平成12年7月17日、弁護人らの上告趣意はいずれも上告理由に当たらないとした上で、職権で、菅家氏が犯人であるとした原判決に、事実誤認、法令違反があるとは認められないとし、なお書において、要旨次のとおりの判断を示して、上告を棄却する決定をした。

 「本件で証拠の一つとして採用されたいわゆるMCT118DNA型鑑定は、その科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる。したがって、右鑑定の証拠価値ついては、その後の科学技術の発展により新たに解明された事項なども加味して慎重に検討されるべきであるが、なお、これを証拠として用いることが許されるとした原判断は相当である。」

 その後同決定に対する異議申し立ても棄却され、菅家氏を無期懲役とした1審判決が確定した。


3 再審開始決定の経緯

 (1)菅家氏は、平成14年12月25日、新たに行った菅家氏の毛髪のDNA型鑑定の結果と本件DNA型鑑定の結果とが異なる旨の検査報告書や、菅家氏の自白内容が客観的な被害者の死体所見と矛盾する旨の鑑定書など、菅家氏に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして、宇都宮地方裁判所に対して再審請求を行った。しかし、同裁判所は、平成20年2月13日、これらの証拠はいずれも菅家氏に対して無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠には該当しないとして、前記再審請求を棄却する旨の決定をした。

 (2)菅家氏は、平成20年2月18日、この決定を不服として、東京高等裁判所に即時抗告の申し立てをした。同裁判所は、同年12月24日、前記検査報告書などの新証拠の内容、本件の証拠構造における本件DNA鑑定の重要性およびDNA型鑑定に関する著しい理論と技術の進展の状況などにかんがみ、菅家氏および本件半袖下着についてDNA型の再鑑定を行う旨の決定をした。具体的には、大阪医科大学教授鈴木廣一および筑波大学教授本田克也を鑑定人に命じ、本件半袖下着に付着していた体液と菅家氏から採取した血液などの各DNA型を明らかにして、それらが同一人に由来するか否かを判定させた。その結果、菅家氏のDNAの型と、本件半袖下着から検出された男性のDNAの型が一致しないことが判明した。そして、東京高等裁判所は、確定審の1審判決および控訴審判決が菅家氏を本件の犯人であると認定した根拠は、(1)前記各DNA型が一致したことと、(2)菅家氏の1審公判廷および捜査段階における自白供述が信用できることに集約でき、確定審判決が挙げるそれ以外の根拠は、菅家氏が本件の犯人であることと矛盾しないという証明力を持つに過ぎないとした上、鑑定により新たに判明した、DNA型が一致しないという前記事実からして、菅家氏が本件犯人ではない可能性が高いばかりか、菅家氏が有罪とされた根拠の一つである菅家氏の自白の信用性にも疑問を抱かせるに十分であり、結局、菅家氏が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じているとして、平成21年6月23日、原決定を取り消した上、本件について再審を開始する旨の決定をした。

 以上のとおり、本件では、(1)DNA型鑑定、(2)菅家氏の自白の2つの証拠を重要な証拠として、菅家氏が犯人であると認定されたものであるから、以下、これらの証拠との関係で新証拠を踏まえて順に検討する。


第2DNA型鑑定について

1鈴木鑑定

 (1)鑑定の経過および結果

 前記のとおり、再審請求抗告審において、東京高等裁判所から鑑定人に命じられた鈴木教授は、平成21年1月23日から同年5月6日まで、本件半袖下着のうち、当時のDNA型鑑定の際に切り取られている数カ所の中心点をつないで左右に切り分けた形でこれを二分したものの一片について、これに付着する体液と菅家氏から採取した血液などの各DNA型の鑑定を行った。

 鈴木教授は、(1)多型性の程度、(2)検査の精度、(3)検査するDNA型の数、(4)総合的識別精度、(5)検査技術の水準、(6)検査時間、(7)検査コストなどを総合的に考えて作られた検査試薬と解析装置が、「商品」として世界中でほぼ独占的に販売され、「標準化」されていることを理由に、本件における鑑定の目的を達するのに現時点で最適な検査方法として、DNA型のうち、4個の塩基が単位となって反復しており、MCT118部位に比べ、その反復単位である塩基個数が短い、STRの検査を行った。具体的には、鑑定試料から抽出したDNAを市販の検査キット(Identifiler,MiniFiler,Yfiler,PowerPlexSE33)を使用してPCR増幅し、これをキャピラリー電気泳動法を用い、複数のSTRを自動化された解析装置で検査して型解析を行う方法で進められた。

 その結果、常染色体上の16個のSTRで14個の型が異なり、Y染色体上の16個のSTRで12個の型が異なっており、両試料はともに男性のものであるが、同一の男性には由来しないと判断された。

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